「日本国憲法自民党改正草案ナナメ読み」 基本的人権と幸福追求権
■うっかりFBにUPしてしまったこのシリーズ。私自身のオボエの為の記事でもありますので、こちらにも貼り付けておきます。
今更ですが、確認しておきます。「国民の生活が大事だなんていう政治はですね、私は間違っていると思います」と発言した稲田朋美議員の考え方は、自民党全員の考え方です。稲田議員だけが発狂している訳ではありません。その証拠が憲法改正自民党草案です。一読されたでしょうか?「基本的人権」がバッサリ削除されていますので、ご確認下さい。
現行憲法第十章 最高法規 第九十七条 「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」
この堂々たる最高法規宣言をバッッサリと削除し、改正草案では、第三章 国民の権利及び義務 第十一条、第十二条で、「基本的人権は権利として有するが濫用してはならず、権利には責任と義務が伴う」という意味の稚拙な文章を書き加え、正体を現してしまっている。
一事が万事、自民党改正草案の文言は「俺様の言うことが正しいのだから、大人しく従っておれ」という政権側からの一方的な意欲(?)の押しつけに満ちていて、憲法の体をなしておらず、品がない上に、とても恥ずかしい。
■という記事をUPしましたら、読者の方から下記のような質問を受けましたので、私の回答(?)と共に下記にコピペしておきます。
【質問】勉強不足でお恥ずかしいのですが、改正草案では、13条の幸福追及権はどうなってるのでしょうか?個人的には、今の憲法の中で、誇るべき条文の一つだと感じているのですが…。
【回答】13条を読み比べてみたら、何気なく読んでいると、あまり変わっていないように見えます。 現行憲法では「(前略)生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り(中略)最大の尊重を必要とする」とあります。自民党草案では「(略)~国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り=(略)」となっています。微妙ですね。うっかりすると読み飛ばします。しかし、「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」と変えられていることに愕然としないわけにはいきません。この草案全般に通じる「公」という文字の使い方が、自民党草案の最大の落とし穴だと私は思っています。私達が素直に考える「公」とは私達一般国民のことです。しかし草案全般に流れる「公」という文言の使い方は、はっきりと「おかみ」=「お上」=「エライ人たち」=「時の政権」という感覚でしか読み取れません。「公共の福祉」と言えば私達の間のことですが、「公の秩序」というのはお上が決めた秩序のことになるのです。ぜひご自分で読んでご自分でお感じになって下さい。とっても危険だと私には思えます
今更ですが、確認しておきます。「国民の生活が大事だなんていう政治はですね、私は間違っていると思います」と発言した稲田朋美議員の考え方は、自民党全員の考え方です。稲田議員だけが発狂している訳ではありません。その証拠が憲法改正自民党草案です。一読されたでしょうか?「基本的人権」がバッサリ削除されていますので、ご確認下さい。
現行憲法第十章 最高法規 第九十七条 「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」
この堂々たる最高法規宣言をバッッサリと削除し、改正草案では、第三章 国民の権利及び義務 第十一条、第十二条で、「基本的人権は権利として有するが濫用してはならず、権利には責任と義務が伴う」という意味の稚拙な文章を書き加え、正体を現してしまっている。
一事が万事、自民党改正草案の文言は「俺様の言うことが正しいのだから、大人しく従っておれ」という政権側からの一方的な意欲(?)の押しつけに満ちていて、憲法の体をなしておらず、品がない上に、とても恥ずかしい。
■という記事をUPしましたら、読者の方から下記のような質問を受けましたので、私の回答(?)と共に下記にコピペしておきます。
【質問】勉強不足でお恥ずかしいのですが、改正草案では、13条の幸福追及権はどうなってるのでしょうか?個人的には、今の憲法の中で、誇るべき条文の一つだと感じているのですが…。
【回答】13条を読み比べてみたら、何気なく読んでいると、あまり変わっていないように見えます。 現行憲法では「(前略)生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り(中略)最大の尊重を必要とする」とあります。自民党草案では「(略)~国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り=(略)」となっています。微妙ですね。うっかりすると読み飛ばします。しかし、「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」と変えられていることに愕然としないわけにはいきません。この草案全般に通じる「公」という文字の使い方が、自民党草案の最大の落とし穴だと私は思っています。私達が素直に考える「公」とは私達一般国民のことです。しかし草案全般に流れる「公」という文言の使い方は、はっきりと「おかみ」=「お上」=「エライ人たち」=「時の政権」という感覚でしか読み取れません。「公共の福祉」と言えば私達の間のことですが、「公の秩序」というのはお上が決めた秩序のことになるのです。ぜひご自分で読んでご自分でお感じになって下さい。とっても危険だと私には思えます
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